当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることが出来ます。
記
(注)第32条第2項の弁済業務保証金の限度額は、令和2年4月1日現在です。
別表第1 取消料(第十六条第一項関係)
区分 | 取消料 | 備考 | |
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(1)次項以外の受注型企画旅行契約 | (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
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イ | ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
ホ | 旅行開始日当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
へ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
区分 | 取消料 | 備考 | |
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(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。) | (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
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イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |||
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 | |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(3)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
イ | ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) | (1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。 (2)において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 (2) クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
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ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 | |
(4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
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